2026年2月22日日曜日

日弁連交通事故相談センター 示談あっせん 利用体験談 その6――整形外科の先生のアドバイス

事故の翌日、父親が通っている整形外科に診てもらいました。

レントゲンと診察の結果、先生の診断は以下のとおりでした。


頸椎捻挫、左手関節捻挫、左手部打撲傷、両肘関節部打撲擦過傷、両大腿部打撲傷

全治2週間


さすが整形外科の先生、事故の対応は慣れている感じでした。

私にとっては初めての事故で、「物損事故で処理することもできる」という警察の発言の意図も理解できなかったので、先生に相談したところ、「警察は物損で処理したがるけど、人身は人身として届けたほうがいいよ」「加害者を気の毒に思うかもしれないけど、この程度の事故なら、どうせたいした罰は受けないから」とのことでした。

それから、「あんまりあいだをあけないで診察に来たほうがいい」とも言われました。通院日数によって慰謝料が違ってくるのをご存じだったからだと思います。

実際、体の痛みが続いていたので、マッサージや電気治療を入れてもらい、毎週病院に通いました。

いろいろ親切に教えてくださった先生には感謝しています。