2016年4月21日木曜日

年金証書(年金決定通知書)に支給停止額が記載されていてビックリ

先日、87歳の義母のところに年金証書(年金決定通知書)が届きました。見たら、支給停止額が記載されていて、「年金がもらえなくなる」と義母がビックリ。

支給停止額が記載された年金証書
支給停止額が記載された年金証書

支給停止理由が「01」となっていたので、裏の該当箇所を読んだところ、「厚生年金保険の被保険者等であるため」となっています。

義母はとっくに「厚生年金保険の被保険者」ではなくなっているので、おかしいなと思いました。それに、支給停止期間も「平成元年2月~」で、ずいぶん昔の日付です。

証書の裏をもう一度よく見たら、停止理由の説明の少し上に「決定通知書の年金額等は、あなたがはじめて年金の受給権を取得したときの状態で計算したものです」と書いてあります。

たしかに義母が仕事をやめたのは平成元年頃なので、これは当時のことが書いてあるだけなんじゃないかと思いました。

以前来た証書を確認したら、やはり同じ時期と支給定期額が記載されていました。

数か月前、義母が戦時中に勤めていた会社が厚生年金をかけてくれていたことが発覚し、ほんの少しだけ年金額が増えることになったのですが、そのために新しい証書が届いたようです。

念のため「ねんきんダイヤル」へ電話したところ、やはり受給開始当時の状態が記載されているだけとのことでした。紛らわしい!

証書と一緒にお知らせのプリントも入っていたのですが、これがものすごく分かりにい文章。ダンナにも読んでもらいましたが、ちんぷんかんぷん。ただ、実際の支給額が書かれたものが後日届くらしいということだけは分かりました。

お役所の書類って、どうしてこんなに分かりにくいんでしょうね。誰も責任を取りたくないから、何年も前に作った書類を、まったく改善することなく使い回しているのでは、なんて考えてしまいました。



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