事故の直後、加害者の方が警察に連絡して、警察官が4、5人来ました。
加害者と私、別々に話を聞かれました。
私が聞かれたのは、怪我の程度、救急車を呼ぶかどうか、事故の状況(どこを歩いていて、どのへんで車にはねられたか)、住所、氏名、電話番号などだったと思います。
歩いているときにスマホを見ていたかも聞かれ、見ていませんと答えました。もし見ていたら過失割合が違ってくるのかもしれません。あとでわかりましたが、私のように歩道で車にはねられた場合は、基本的に「10:0」の過失割合になるようです。
加害者と連絡先を交換するようにとも言われ、ケータイの番号を交換しました。
それから、「物損事故として処理するかどうかはお任せします」と警官に言われて混乱しました。人身事故なのに物損事故にできるってどういうこと?
これもあとでわかりましたが、警察に人身事故として届けるということは、加害者を刑事罰(懲役または罰金)に問うということになるようです。つまり、刑事罰に問う意思がなければ物損事故として処理しても構わないというわけです。
刑事と民事は別なので、警察に物損事故として届けたとしても、保険会社としてはあくまで人身事故扱いで、治療費や慰謝料は払ってくれるとのことでした。
とはいえ、ネットを検索すると、あとで後遺症が出て揉めたりすることもあるので、人身事故は人身事故として届けたほうがいいという記事がたくさん出てきます。
誠実に対応してくれた加害者に刑事罰を与える気はないけれど、やっぱり人身事故にしておこうと思い、後日、診断書を持って警察を訪れました。
ところが警官から「もし起訴になったら、あなたも裁判に出廷しないといけませんよ」などと言われ、すんなりとは診断書を受け取ってもらえませんでした。この程度なら不起訴になるだろうと思っていたのですが、そう言われると不安になり、「もうしばらく怪我の様子を見てから決めます」と言って、その日はいったん診断書を持ち帰りました。
ところがまた数日後、警察から「怪我はどうですか」と電話があり、まだ痛みが続いていると答えたところ、「じゃあ、診断書を出してください」となり、結局、人身事故で処理されました。
警察署の小部屋であらためて事情聴取を受け、私が言ったことを警官が書類に書き、20分くらいで終了となりました。
あとで弁護士さんに聞いたところ、やはり物損事故で処理されたとしても慰謝料の金額などは同じだったようですが、物損にするのがよかったのか人身にするのがよかったのかは、いまだによくわかりません。
警察の対応も、私には謎が多かったです。